遺産分割の方法で一番多いパターンが遺産分割協議によるものです。
相続人全員で不動産をだれが相続するか話し合いで決めます。
「遺産分割協議による相続登記」を申請するには相続人調査・不動産調査・遺産分割協議の作成・申請書の作成が必要になりますが、すべて「らくらく相続登記」でできてしまいます。
ご安心してお任せください。
遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。遺言書の内容に沿って相続登記します。「遺言公正証書による相続登記」を申請するには相続人調査・不動産調査・遺産分割協議の作成・申請書の作成が必要になりますが、すべて「らくらく相続登記」でできてしまいます。ご安心してお任せください。
民法には、どの立場の人が相続財産をどの割合で受け取るかの規定があります。それを法定相続持分といいます。
遺言書がない場合、遺産分割協議ができない場合は法定相続持分の割合による相続登記をすることになります。
法定相続持分による相続登記をする場合も戸籍調査や相続人調査し、それぞれの法定相続持分の割合を確定させる必要があります。らくらく相続登記にはこれらの作業がすべて含まれますのでご安心ください。
相続が発生した場合には、不動産の相続以外にも様々な様々な相続問題が発生します。
亡くなった方の借金について、預金口座・証券口座の払い戻しについて、家庭裁判所の手続について等、その内容は様々です。「らくらく-相続登記」をご利用される方はそれらのお悩み事について司法書士への無料相談をご利用頂けます。
また、相続税については相続税に強い税理士の無料相談もご利用頂けます。
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今回の相続で遺言書がなかったため、大変だったと感じたお客様が多くいらっしゃいます。らくらく相続登記をご利用いただけたお客様は遺言作成に関する相談を無料でご利用いただけます。直筆遺言書の作成のポイントを無料でお伝えできます。
また、らくらく遺言書作成をご利用いただければ、遺言書の保管サービスの利用支援や、公正証書作成支援を致します。
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※司法書士が対応致しますので相続に関するご不明点や、お困りごと等何度もご相談ください。
戸籍の取得、遺産分割協議書の作成をお客さまに代わって司法書士が行います。
※ご自身での申請書作成等は一切不要です。
※戸籍取得を既にされているお客様が非常に多いのでその場合の戸籍取得報酬はいただきません。
書類が整い次第法務局へ相続登記申請を行います。
ご自宅に完了書類が届き次第、手続き完了です。