まって!その遺言書!
たとえば、父が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を書いたとします。
こちらはよくある内容で、これは家族間で事前によく話し合った結果、お父さんがそう望んでいるなら遺言に従おうという家族の合意がある場合は特に問題のない遺言です。
しかし、他の子供たちが遺言の内容に納得できない場合は違ってきます。法律上、法定相続持分とは別に、遺留分といって法律上守られている最低限の相続分額を請求する権利が法定相続人はあります。
そのため、他の兄弟は長男に遺留分侵害額請求をして法律上認められる割合の金員を請求することが可能なのです。
だからこそ、遺留分侵害のある遺言内容にする場合、遺留分侵害を回避する内容にできないか、父から子供たちへ生前贈与にあたる資金援助等ないか専門家に相談し、より争いの少ない遺言作成を目指すか、もしくは、遺言以外の方法で長男に財産を承継させるべきかを検討いたします。
特に収益アパートや自営業用の店舗などを保有している方が遺言する場合、法定相続人の遺留分侵害額は高額になる傾向にあるため、特に注意する必要があります。