相続放棄申請を代行38,000円〜お気軽に
相続放棄は原則、被相続人、つまり財産を残して亡くなった人の死亡から3か月以内にしないといけません。 そして、相続放棄したほうがいいのではという話しになるのはお葬式の後であることも多く、相続放棄をしようという結論になった時には、相続放棄の期限まで2カ月を切っている方がほとんどです。 しかし、毎日仕事や家事、育児で忙しい人が、家庭裁判所に行って相談したり、亡くなった人の戸籍や他に必要な戸籍を集めて、申請書を作成して、また裁判所にいってという工程はとても大変です。 らくらく相続放棄をご利用いただければ、期限内に相続放棄の申請をスムーズに出すことができます。

相続放棄手続きは専門家へ

相続放棄は原則、被相続人、つまり財産を残して亡くなった人の死亡から3か月以内にしなければいけません。 そして、「相続放棄したほうがいいのでは」という話しになるのはお葬式の後が多く、相続放棄をしようという結論になった時には、相続放棄の期限まで2カ月を切っている方がほとんどです。 しかし、毎日仕事や家事、育児で忙しい方が、家庭裁判所に行き相談をして、亡くなった方の戸籍や他に必要な戸籍を集めて、申請書を作成して、また裁判所へ行くという工程は、一般の方にとても負担です。 らくらく相続放棄をご利用いただければ、期限内に相続放棄の申請をスムーズに出すことができます。

まって!その相続放棄!

相続放棄をしてしまったために、相続できた人が相続できない事態が発生する場合があります。 たとえば、お父さんが亡くなって、お母さんと息子さんが相続することになりました。しかし、息子さんはお父さんの事業で借金があることを知っており、相続放棄をしたほうがいいのではと思い、お母さんに相談することなく、専門家に相談することもなく、相続放棄してしまいました。 息子さんとしては相続放棄して母のみ相続すると思っていたようですが、実は違っていました。 亡くなったお父さんのご両親はすでに亡くなっていましたが、お父さんのご兄弟たちが存命でした。娘さんが相続放棄してしまうとはじめから相続しなかったこととなり、その場合、法律上、配偶者と亡くなった方のご兄弟が相続人となります。お父さん名義の自宅やお父さんの経営していた会社の株式を相続する権利がほかの兄弟たちにもあることになります。このケースの場合は、借金も多くなく、お母さんは遠方にするお父さんの兄弟たち3名に対して、お願いをして相続放棄をしてもらうことになり、兄弟たちの相続放棄が終わった後、お父さん名義の自宅や会社の株式をお母さんの名義に変更することが無事にできました。 しかし、相続登記やお父さんの預金の払い出しするために、通常より時間も費用も余計に掛かってしまいました。 相続放棄する場合は、家族とよく相談することも大切です。 そして、自分が相続放棄した場合、このあと誰が相続人になるかを専門家に、確認することが重要です。

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